不倫慰謝料請求でお困りの方へ
慰謝料請求をされて
以下のような
お困り事はありませんか?
☑ 慰謝料請求をされているがどう対応すればよいか分からない
☑ 請求金額が高額であるため、減額したい
☑ 家族や職場に知られずに対応したい
☑ 慰謝料以外の要求もあり困っている
☑ 相手が既婚者であると知らなかった
☑ 後で更なる要求をされないように、慰謝料の支払いで終わりにしたい
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不倫問題に詳しい
弁護士法人心に
ご相談ください!
以下のような事由がある場合には、不倫の慰謝料が減額される方向に働くと考えられます。
①不倫期間が短い、不貞回数が少ない
不倫期間が1か月程度であるとか、肉体関係が数回だけといったような場合には、慰謝料が減額されやすいと考えられます。
②不倫相手から積極的に持ち掛けられた
不倫に至った経緯として、自分からではなく、不倫相手から積極的な働きかけがあった場合には、関係性にもよりますが、慰謝料の金額が減額されやすいと考えられます。
③相手夫婦の婚姻期間が短い
相手夫婦の婚姻期間が数年以内と短い場合には、慰謝料の金額が減額されやすいと考えられます。
④不倫によって相手が離婚や別居をしていない
不倫によって夫婦関係を破綻させたかどうかが慰謝料の金額に影響を与えるため、相手夫婦が不倫を理由に離婚や別居をしていない場合には、慰謝料が減額されやすいと考えられます。
⑤不倫相手が独身であると思っていた
不倫相手から独身であると聞かされてそれを信じていた場合、既婚者と気づかなかったことに過失がなければ、そもそも慰謝料の支払い義務は生じませんし、過失があったとしても、慰謝料が減額される要因になり得ます。
⑥相手夫婦の婚姻関係が破綻していると思っていた
不倫相手から離婚が決まっているなどと聞かされていた場合など、相手夫婦の婚姻関係が破綻していると思っていたというケースもよくあります。
この場合、実際に相手夫婦の婚姻関係が破綻していた場合には慰謝料の支払い義務は生じませんし、実際はそうではなかったとしても、慰謝料が減額される要因になり得ます。
⑦既に社会的な制裁を受けた
不倫が原因で、自分が退職することになったり降格処分を受けたりしたような場合や、自分が離婚したような場合には、既に社会的な制裁を受けていることから、慰謝料の金額が減額されやすいと考えられます。
⑧W不倫であった
自分が既婚者である場合、自分の配偶者が自分の不倫相手に対して慰謝料請求をすることができます。
その場合、それぞれの夫婦が離婚をしないようなケースでは、どちらの家庭も慰謝料を請求しあう構図となり、結局プラスマイナス0かそれに近い状況になり得ますので、その観点から、お互いに請求しない、あるいは、慰謝料の金額を減額するという交渉をする余地があります。
⑨相手夫婦が離婚しないケースで求償権を放棄する
自分が不倫の慰謝料を支払った場合、不倫相手に対して、責任割合に応じた金額を請求することができ、これを求償権といいます。
そうすると、不倫相手の夫婦が離婚しないような場合、不倫相手の配偶者から見ると、慰謝料が支払われたとしても、後で求償権を行使されると家庭からお金が出ていくことになります。
そうであれば、初めから、求償権を放棄する代わりに慰謝料の金額を減額してもらうという交渉をする余地があります。
よくあるご質問
Q相手方の弁護士から不倫慰謝料の請求について連絡が来たのですが、弁護士が算出しているので、妥当な金額でしょうか?
A
相手方の弁護士は、通常、相手方本人の意向に基づいて金額を提示しますので、裁判所が認める金額とは大きく異なる可能性があります。
そのため、慰謝料請求された側としては、自身にとって有利な事情等を主張して適切に交渉する必要があります。
Q弁護士に依頼することで慰謝料の金額が減額されるのでしょうか?
A
不倫の慰謝料については、請求された金額が絶対というものではありません。
不倫問題に詳しい弁護士に依頼し、不貞行為の回数、期間、相手の夫婦関係、不倫に至った経緯などの様々な事情のうち、有利な事情を積極的に主張して交渉することによって、金額を減少させられるケースが多くあります。
Q不倫慰謝料を請求されているのですが、裁判になるのでしょうか?
A
慰謝料の請求に応じなければ、裁判になる可能性があります。
裁判を避けるためには、相手方と適切に交渉し、許容できる金額で相手方と合意をすることが重要です。
Q弁護士に依頼すれば相手方とのやり取りを任せることができますか?
A
ご依頼いただいた場合には、相手方やその代理人弁護士とのやりとりは弁護士が行いますので、基本的に、ご本人が相手方と何かやり取りをしていただく必要はありません。
お問合せから解決までの流れ
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ご相談
ご相談
不倫慰謝料問題に詳しい弁護士がご相談に乗らせていただきます。
現在分かっている状況や証拠に基づき、慰謝料を支払う義務があるかや、減額の余地があるか等についての見通しをお話させていただきます。
慰謝料以外に、会社を退職してほしい、引越ししてほしいなどの要求を受けているような場合には、それへの対応方法等についてもお話させていただきます。
ご依頼いただく場合の費用についてもご説明させていただきます。
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ご依頼
ご依頼
ご依頼いただく場合には、契約手続きをさせていただきます。
その後、弁護士が、事実関係・証拠関係を整理し、相手方と交渉を行います。
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解決
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交渉の結果、金額その他の条件等について合意に至れば、合意書を作成いたします。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
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(東京弁護士会所属)
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