不貞の慰謝料請求をされた場合にやってはいけないこと
1 不貞慰謝料を請求された場合にやってはいけないことは主に4つ 2 不貞慰謝料の請求を放置すること 3 請求を鵜呑みにして合意すること 4 慰謝料を請求してきた配偶者と直接コンタクトを取ること 5 慰謝料を請求してきた配偶者に対して、逆に何らかの要求をすること
1 不貞慰謝料を請求された場合にやってはいけないことは主に4つ
不貞行為をしたことが発覚し、不貞慰謝料請求をされた場合には慎重な対応が必要です。
不貞慰謝料請求を受けた際には、やってはいけないことが4つあります。
まず、請求をされた際に放置しないようにしましょう。
放置すると、裁判を起こされてしまうなど、より対応の負荷が高くなってしまう可能性があります。
次に、逆に請求された内容をそのまま鵜吞みにして合意することも避けましょう。
相場からかけ離れた慰謝料であったり、慰謝料以外の要求も含まれている可能性があるためです。
また、特に不貞相手の方の場合、慰謝料を請求してきた配偶者と直接コンタクトを取ることは避けた方が無難です。
慰謝料を請求してきた配偶者に対して、逆に何らかの要求をすることも、解決を遅らせてしまう可能性がありますので、行わないようにしましょう。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 不貞慰謝料の請求を放置すること
一般的には、不貞慰謝料の請求は、まずは配達証明付内容証明郵便などの書面等によって行われます。
このとき、書面の受け取りを頑なに拒否したり、受け取った後に放置してしまうと、裁判に発展する可能性があります。
裁判に発展した後も無視をし続けると、最終的には判決が確定してしまい、強制執行により給与や預貯金が差し押さえられてしまうことも考えられます。
3 請求を鵜呑みにして合意すること
一般的に、慰謝料などの損害賠償を請求する際には、さまざまな根拠を用意したうえで、相場よりも高い金額を提示することが多いです。
賠償金請求の現場においては、交渉技術としてこのような手法が用いられることが一般的であるためです。
さらに、不貞慰謝料請求の場合には感情も強く左右するため、相場よりもはるかに高い金額を請求したり、退職や転居を迫るということもあります。
不貞慰謝料には、不貞の内容に応じた相場がある程度決まっていますし、法律上退職や転居を強制できるということは通常ありません。
しかし、お互いが合意してしまうと、公序良俗違反などの一部の例外を除き、合意の内容に従わなければならなくなります。
そのため、安易に請求に応じてしまわないようにしましょう。
4 慰謝料を請求してきた配偶者と直接コンタクトを取ること
主に不貞行為をした配偶者の相手側の方についていえることですが、慰謝料を請求してきた配偶者と直接連絡を取ることや、会うことは避けておいた方が良いといえます。
慰謝料を請求してきた配偶者は感情的になっていることも多く、直接コンタクトをすると話がこじれてしまったり、場合によっては危険な目に遭う可能性もあるためです。
5 慰謝料を請求してきた配偶者に対して、逆に何らかの要求をすること
慰謝料を請求してきた配偶者に対して、例えば、逆に不貞行為をした配偶者と離婚をするように強く迫るということもするべきではありません。
ただし、慰謝料を請求してきた配偶者が、脅迫や名誉棄損に該当するような行為をしてきた場合には、逆に損害賠償請求ができる可能性もあります。