不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合のQ&A
Q内容証明郵便が届いたのですが、どうすればいいですか?
A
まず、放置はせず、できるだけ早く内容を確認しましょう。
不倫慰謝料の請求などを内容とする内容証明郵便が届いたということは、一般的には具体的に不倫慰謝料の支払いを求めていく意思の具体的な表れであると考えられます。
もし何も対応をしないでいると、一定期間後に訴訟を提起される可能性があり、より対応の負荷が高くなることが予想されます。
そのため、不倫慰謝料を請求する旨の内容証明郵便が届いたら、お早めに不倫慰謝料に強い弁護士に相談をすることをお勧めします。
Q金銭以外の賠償を要求されていますが、応じなければいけないのでしょうか?
A
法律上は、原則として応じる必要はありません。
不倫(不貞行為)によって不倫相手の配偶者に対して発生する義務は、損害賠償金(不倫慰謝料)を支払う義務のみであるためです。
不倫慰謝料請求は、性質上感情が強く作用する類型の事件でもあることから、(不倫相手と勤務先が同じである場合)退職することや、遠くへ引っ越すことを要求されることもあります。
これらのことについては、法律上は強制する権利はありません。
ただし、問題の早期解決や、慰謝料の減額交渉のため、実現可能なものについては応じることを検討することもあります。
Q慰謝料を請求されていることが周囲にバレる可能性はありますか?
A
結論から申し上げますと、不倫慰謝料を請求されていることを周りの方々に知られる可能性をゼロにするということは、現実的には困難です。
もっとも、可能性を減らすことはできます。
不倫相手の配偶者は感情的になっていることも多く、場合によっては勤務先や自宅に現れて不倫の事実を話したり、手あたり次第身の回りの人に吹聴する可能性もないとは言い切れません。
これらの行為をすると、逆に不倫相手の配偶者が損害賠償責任を負ったり、刑事責任を負う可能性があるものの、感情が先走るとこのような犠牲を払ってでも行為に及ぶ可能性もあります。
不倫慰謝料の請求を受けた場合には、弁護士を代理人にすることで、連絡先を弁護士にするよう要請することができます。
また、弁護士が代理人になった後は、法律に基づいて冷静に話を進めることができる可能性が高まりますので、不倫相手の配偶者が上述のような行動に及ぶ可能性を下げることができます。